(日本における保険業の廃止に係る認可の申請)
第百六十五条
外国保険会社等は、法第二百八条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二直近の日本における保険業の日計表
- 三日本における保険業に係る資産及び負債の内容に関する事項を記載した書面
- 四日本における保険業に係る債権及び債務の取扱いの方針を記載した書面
- 五その他参考となるべき事項を記載した書類
外国保険会社等は、法第二百八条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。