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保険業法施行規則 第百六十五条 (日本における保険業の廃止に係る認可の申請)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(日本における保険業の廃止に係る認可の申請)

第百六十五条

外国保険会社等は、法第二百八条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 直近の日本における保険業の日計表
  3. 日本における保険業に係る資産及び負債の内容に関する事項を記載した書面
  4. 日本における保険業に係る債権及び債務の取扱いの方針を記載した書面
  5. その他参考となるべき事項を記載した書類

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