(日本における保険業の廃止) 第二百八条 外国保険会社等は、日本における保険業を廃止しようとする場合(次条第六号に該当する場合を除く。)には、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第二百八条を開く ↗