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保険業法 第二百八条 (日本における保険業の廃止)

平成七年法律第百五号法律
(日本における保険業の廃止)

第二百八条

外国保険会社等は、日本における保険業を廃止しようとする場合(次条第六号に該当する場合を除く。)には、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

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