条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第六十五条 (価格変動準備金対象資産)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(価格変動準備金対象資産)

第六十五条

第百十五条第一項に規定する内閣府令で定める資産は、次に掲げる資産とする。ただし、特別勘定に属する財産、法第九十九条第一項に掲げる業務に係る資産及び特定取引勘定に属する財産は含まないものとする。

  1. 国内の法人の発行する株式その他の金融庁長官が定める資産
  2. 外国の法人の発行する株式その他の金融庁長官が定める資産
  3. 邦貨建の債券その他の金融庁長官が定める資産(ただし、財務諸表等規則第八条第二十一項に規定するものは除くことができる。)
  4. 外貨建の債券、預金、貸付金等外国為替相場の変動による損失が生じ得る資産その他の金融庁長官が定める資産
  5. 金地金

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第六十五条(価格変動準備金対象資産)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十四条(契約者配当準備金) 保険業法施行規則 目次 第六十六条(価格変動準備金の計算) →