(価格変動準備金対象資産)
第六十五条
法第百十五条第一項に規定する内閣府令で定める資産は、次に掲げる資産とする。ただし、特別勘定に属する財産、法第九十九条第一項に掲げる業務に係る資産及び特定取引勘定に属する財産は含まないものとする。
- 一国内の法人の発行する株式その他の金融庁長官が定める資産
- 二外国の法人の発行する株式その他の金融庁長官が定める資産
- 三邦貨建の債券その他の金融庁長官が定める資産(ただし、財務諸表等規則第八条第二十一項に規定するものは除くことができる。)
- 四外貨建の債券、預金、貸付金等外国為替相場の変動による損失が生じ得る資産その他の金融庁長官が定める資産
- 五金地金