(市場価格のある株式の評価益の積立て) 第百四十五条 法第百九十九条において準用する法第百十二条第二項に規定する内閣府令で定める準備金は、次に掲げるものとする。一外国生命保険会社等にあっては、責任準備金又は次条の契約者配当準備金二外国損害保険会社等にあっては、責任準備金 e-Gov法令検索で第百四十五条を開く ↗