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保険業法 第百十二条 (株式の評価の特例)

平成七年法律第百五号法律
(株式の評価の特例)

第百十二条

保険会社は、その所有する株式のうち市場価格のあるもの(第百十八条第一項に規定する特別勘定に属するものとして経理されたものを除く。以下この項において同じ。)の時価が当該株式の取得価額を超えるときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、当該株式について取得価額を超え時価を超えない価額を付すことができる。

2前項の規定による評価換えにより計上した利益は、内閣府令で定める準備金に積み立てなければならない。

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(生命保険募集人及び損害保険代理店の原簿に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する旧募集取締法第十三条第一項の規定による生命保険募集人又は損害保険代理店に関する原簿は、新法第二百八十五条第一項の生命保険募集人又は損害保険代理店に関する原簿とみなす。

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