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保険業法 第八十五条 (組織変更)

平成七年法律第百五号法律
(組織変更)

第八十五条

保険会社である相互会社は、その組織を変更して保険会社である株式会社となることができる。

2少額短期保険業者である相互会社は、その組織を変更して少額短期保険業者である株式会社となることができる。

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新法第百九十九条において準用する新法第百十二条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る株式の評価について適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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