第二十四条
法第二十五条第二項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第百十二条(株式の評価の特例)の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。
法第二十五条第二項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第百十二条(株式の評価の特例)の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。
新令第百二十三条第二項(合併により移転する負債に含まれる未納法人税等)の規定は、会社法施行日以後に行われる合併又は分割について適用する。
2新令第百二十三条の二の二(分割法人の株主等に交付されるべき分割承継法人の株式の端数の取扱い)の規定は、会社法施行日以後に行われる分割型分割について適用する。
3法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に適格分割型分割を行う場合における新令第百二十三条の三(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)の規定の適用については、同条第二項中「純資産価額」とあるのは、「純資産価額又は法第六十二条の二第一項の適格分割型分割に係る第八条第一項第六号に規定する純資産価額」とする。
4新令第百二十三条の七(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割における移転資産等のあん分)の規定は、会社法施行日以後に行われる分割について適用し、会社法施行日前に行われた分割については、なお従前の例による。
新令第百五十五条の二十一の二第九項(同項第一号イ及びロに係る部分に限る。)(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)の規定は、同号イに規定する欠損等連結法人である連結親法人が施行日以後に同号イに規定する適格合併等を行う場合における同号イに規定する未処理災害損失欠損金額及び同号ロに規定する連結親法人又は連結子法人の同号ロに規定する最初連結親法人事業年度開始の日が施行日以後の日である場合における同号ロに規定する災害損失欠損金額について適用する。
新令第百三十九条の四第十項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。
新令第百五十五条の二十五(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の平成二十二年四月一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、改正法附則第百十条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の二十五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
新法人税法施行令第百二十五条の規定の適用については、同条各項に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額には、新法人税法第六十三条第一項に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額のうち、新法人税法施行令第百二十五条第一項に規定する決算に係る事業年度、同条第二項に規定する解除若しくは移転をした事業年度又は同条第三項に規定する前日の属する事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されたものを含まないものとする。
2新法人税法施行令第百二十六条第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額には同号に規定するリース譲渡に係る収益の額のうち同項に規定する非適格株式交換等事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたものを、同項第二号に掲げる金額には同号に規定するリース譲渡に係る費用の額のうち同項に規定する非適格株式交換等事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを、それぞれ含まないものとする。
3新法人税法施行令第百二十七条第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額には同号に規定するリース譲渡に係る収益の額のうち同項に規定する時価評価事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたものを、同項第二号に掲げる金額には同号に規定するリース譲渡に係る費用の額のうち同項に規定する時価評価事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを、それぞれ含まないものとする。