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保険業法施行規則 第六十条 (市場価格のある株式の評価益計上に関する認可の申請等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(市場価格のある株式の評価益計上に関する認可の申請等)

第六十条

保険会社は、法第百十二条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 評価換えをしようとする株式の銘柄、数量、取得価額、時価及び評価価額を記載した書面
  2. 評価換えによって計上する利益の金額を記載した書面
  3. 次条に規定する準備金であって、評価換えによって計上する利益を積み立てるものの名称及び積み立てる金額を記載した書面
  4. その他参考となるべき事項を記載した書類

2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした保険会社(以下この項において「申請保険会社」という。)の業務又は財産の状況等に照らし、申請保険会社が、市場価格のある株式の評価換えにより計上した利益によって、次条各号に掲げる準備金を積み立てることが、保険契約者等の利益の確保又は増進に資するものであるかどうかを審査するものとする。

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