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保険業法施行規則 第五十九条の六

平成八年大蔵省令第五号府省令

第五十九条の六

保険会社は、四半期ごとに、法第百十一条第六項に規定する保険契約者その他の顧客が当該保険会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

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