(市場価格のある株式の評価益の積立て) 第六十一条 法第百十二条第二項に規定する内閣府令で定める準備金は、次に掲げるものとする。一生命保険株式会社(法第三条第四項の生命保険業免許を受けた保険会社である株式会社をいう。第六十四条第一項において同じ。)にあっては、責任準備金又は第六十四条第一項の契約者配当準備金二損害保険株式会社(法第三条第五項の損害保険業免許を受けた保険会社である株式会社をいう。第六十三条において同じ。)にあっては、責任準備金三相互会社にあっては、責任準備金又は第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗