(保険契約の移転後の通知の省略) 第九十一条の二 法第百四十条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第八十八条の四各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。 e-Gov法令検索で第九十一条の二を開く ↗