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保険業法施行規則 第二百十一条の六十三の二 (保険契約移転手続中の契約に係る通知事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険契約移転手続中の契約に係る通知事項)

第二百十一条の六十三の二

第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十八条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、第二百十一条の六十二各号に掲げる事項とする。

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