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保険業法施行規則 第二百十一条の六十三 (保険契約に係る債権の額)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険契約に係る債権の額)

第二百十一条の六十三

第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第三項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める金額は、未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項の公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額とする。

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