(特定少額短期主要株主に係る承認の申請)
第二百十一条の七十三
法第二百七十二条の三十二第二項に規定する内閣府令で定める書面(法第二百七十二条の三十一第二項ただし書の規定による承認に限る。)は、次に掲げる書面とする。
- 一理由書
- 二前条第三項第一号ロ(3)から(5)まで、(7)から(10)まで及び(12)並びに同号ハに掲げる書面
- 三その保有する当該少額短期保険業者の議決権の数を記載した書類
法第二百七十二条の三十二第二項に規定する内閣府令で定める書面(法第二百七十二条の三十一第二項ただし書の規定による承認に限る。)は、次に掲げる書面とする。