(心身の故障により職務等を適切に行使することができない者)
第二百十一条の七十三の二
法第二百七十二条の三十三第一項第一号ハ(3)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により職務を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2法第二百七十二条の三十三第一項第二号ハ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第二百七十二条の三十三第一項第一号ハ(3)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により職務を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2法第二百七十二条の三十三第一項第二号ハ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。