第三百三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。一第七条第二項の規定に違反した者二第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第十一条第四項の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者三第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十九条の二の規定に違反して、重要な信託の変更又は信託の併合若しくは信託の分割を行った者四第二百七十二条の八第一項又は第二項の規定に違反した者五第二百七十二条の八第三項の規定に違反して、同条第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者六第二百七十二条の三十二第一項の承認申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者七第三百八条の十六の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第三百三十五条を開く ↗