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保険業法 第三百八条の十六 (加入保険業関係業者の名簿の縦覧)

平成七年法律第百五号法律
(加入保険業関係業者の名簿の縦覧)

第三百八条の十六

指定紛争解決機関は、加入保険業関係業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

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