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保険業法 第三百八条の十六 (加入保険業関係業者の名簿の縦覧)
平成七年法律第百五号
法律
(加入保険業関係業者の名簿の縦覧)
第三百八条の十六
指定紛争解決機関は、加入保険業関係業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
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この条文を参照している条文
農業協同組合法 第100条の8
水産業協同組合法 第129条の11
中小企業等協同組合法 第114条の5
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