第百条の八
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
- 一第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十六の規定又は第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の十六の規定に違反して、これらの規定に規定する名簿を公衆の縦覧に供しなかつた者
- 二第九十七条の四第五項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 三正当な理由がないのに、第九十七条の四第五項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者