第九十七条の四
組合及び農事組合法人は、公告の方法として、事務所の掲示場に掲示する方法を定款で定めなければならない。
2組合及び農事組合法人は、公告の方法として、前項の方法のほか、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。ただし、第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては、第二号又は第三号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
- 一官報に掲載する方法
- 二時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
- 三
3組合及び農事組合法人が前項第三号に掲げる方法を公告の方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告の方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告の方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
4組合及び農事組合法人が当該組合及び農事組合法人の事務所の掲示場に掲示する方法又は電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して公告をしなければならない。
- 一公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告当該期間を経過する日
- 二前号に掲げる公告以外の公告当該公告の開始後一月を経過する日
5組合及び農事組合法人がこの法律又は他の法律の規定による公告を電子公告により行う場合については、会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条の規定を準用する。この場合において、同法第九百四十条第三項中「前二項」とあるのは「農業協同組合法第九十七条の四第四項」と、同法第九百四十一条中「この法律」とあるのは「農業協同組合法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。