条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第九百四十七条 (電子公告調査を行うことができない場合)

平成十七年法律第八十六号法律
(電子公告調査を行うことができない場合)

第九百四十七条

調査機関は、次に掲げる者の電子公告による公告又はその者若しくはその理事等が電子公告による公告に関与した場合として法務省令で定める場合における当該公告については、電子公告調査を行うことができない。

  1. 当該調査機関
  2. 当該調査機関が株式会社である場合における親株式会社(当該調査機関を子会社とする株式会社をいう。)
  3. 理事等又は職員(過去二年間にそのいずれかであった者を含む。次号において同じ。)が当該調査機関の理事等に占める割合が二分の一を超える法人
  4. 理事等又は職員のうちに当該調査機関(法人であるものを除く。)又は当該調査機関の代表権を有する理事等が含まれている法人

e-Gov法令検索で第九百四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九百四十六条(調査の義務等) 会社法 目次 第九百四十八条(事業所の変更の届出) →