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電子公告規則 第八条 (電子公告調査を行うことができない場合)

平成十八年法務省令第十四号府省令
(電子公告調査を行うことができない場合)

第八条

第九百四十七条(電子公告関係規定において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第九百四十七条各号に掲げる者又はその理事等(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。以下この条において同じ。)が、公告を電子公告により行う者から、自己の使用するサーバを公告サーバとすることの委託を受けたとき。
  2. 公告を電子公告により行う者が当該公告につき第三者に対してその者の使用するサーバを公告サーバとすることを委託した場合において、法第九百四十七条各号に掲げる者又はその理事等が当該委託契約の締結の代理又は媒介をしたとき。
  3. 第九百四十七条各号に掲げる者又はその理事等が、公告サーバの賃貸人であるとき(第一号に規定する場合を除く。)。
  4. 第九百四十七条各号に掲げる者又はその理事等が、公告を電子公告により行う者の委託を受けて公告情報を作成したとき。

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