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電子公告規則 第九条 (事業所の変更の届出)
平成十八年法務省令第十四号
府省令
(事業所の変更の届出)
第九条
調査機関は、法
第九百四十八条
の規定による届出をしようとするときは、
別紙様式第二号
による届出書を法務大臣に提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
会社法 第948条
別紙様式第二号
(e-Gov)
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