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電子公告規則 第九条 (事業所の変更の届出)

平成十八年法務省令第十四号府省令
(事業所の変更の届出)

第九条

調査機関は、法第九百四十八条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二号による届出書を法務大臣に提出しなければならない。

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