(業務規程)
第十条
調査機関は、法第九百四十九条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第三号による届出書を法務大臣に提出しなければならない。
2法第九百四十九条第二項の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一電子公告調査の求めの受付の時間及び休日に関する事項
- 二電子公告調査を求める方法に関する事項
- 三電子公告調査の業務に係る事業所(当該事業所の所在地以外の場所に電子計算機を設置する施設があるときは、当該施設を含む。)に関する事項
- 四電子公告調査の料金に関する事項
- 五法第九百五十一条第二項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)及び第九百五十五条第二項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)に規定する費用に関する事項
- 六電子公告調査の業務に係る情報セキュリティ対策に関する事項
- 七電子公告調査の実施方法に係る次に掲げる事項
- イ電子公告調査の業務の手順に関する事項
- ロ電子公告調査の業務に従事する者の責任及び権限並びに指揮命令系統に関する事項
- ハ電子公告調査の業務に従事する者に対する教育及び訓練に関する事項
- ニ電子公告調査の業務の監査に関する事項
- ホその他電子公告調査の業務の実施方法に関し必要な事項
- イ
- 八調査結果通知に関する事項
- 九調査記録簿等の管理及び保存に関する事項
- 十次に掲げる記録の作成及び保存に関する事項
- イ第四条第二項第四号に掲げる書面の変更記録
- ロ電子計算機が設置された区域への立入りに関する記録(映像によるものを除く。)
- ハ電子計算機の操作に関する許諾及び当該許諾に係る識別符号に関する記録
- ニ電子計算機の動作に関する記録
- ホ電子計算機及びプログラムについて、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第三条に規定する不正アクセス行為をいう。)を受けたときにおける当該不正アクセス行為に係る記録
- ヘ電子計算機その他の設備の維持管理に関する記録
- ト電子公告調査の業務に従事する者に対する教育及び訓練の実施結果に関する記録
- チ電子公告調査の業務に係る事故に関する記録
- リ電子公告調査の業務の監査の実施結果に関する記録
- ヌイからリまでに掲げる記録の管理に関する記録
- イ
- 十一その他電子公告調査の業務の実施に関し必要な事項
3前項第十号に規定する事項は、同号イ、ハ及びホからヌまでに掲げる記録にあってはその作成の日から三年間、同号ロ及びニに掲げる記録にあってはその作成の日から一年間保存する旨を含むものでなければならない。