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会社法施行規則 第二百二十一条

平成十八年法務省令第十二号府省令

第二百二十一条

次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、電子公告規則(平成十八年法務省令第十四号)の定めるところによる。

  1. 第九百四十四条第一項(法第九百四十五条第二項において準用する場合を含む。)
  2. 第九百四十六条第二項から第四項まで

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