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会社法 第九百五十条 (業務の休廃止)

平成十七年法律第八十六号法律
(業務の休廃止)

第九百五十条

調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。

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