(業務の休廃止) 第九百五十条 調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第九百五十条を開く ↗