条文くん法令検索 AIに質問する

労働者協同組合法 第二十九条 (定款)

令和二年法律第七十八号法律
(定款)

第二十九条

組合の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 事業
  2. 名称
  3. 事業を行う都道府県の区域
  4. 事務所の所在地
  5. 組合員たる資格に関する規定
  6. 組合員の加入及び脱退に関する規定
  7. 出資一口の金額及びその払込みの方法
  8. 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
  9. 準備金の額及びその積立ての方法
  10. 就労創出等積立金に関する規定
  11. 十一
    教育繰越金に関する規定
  12. 十二
    組合員の意見を反映させる方策に関する規定
  13. 十三
    役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
  14. 十四
    事業年度
  15. 十五
    公告方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。第百十一条第一項第十二号において同じ。)をする方法をいう。以下この条及び第七十三条第三項において同じ。)

2組合の定款には、前項の事項のほか、組合の存続期間又は解散の事由を定めたときはその期間又はその事由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産がある場合にはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を記載し、又は記録しなければならない。

3組合は、公告方法として、当該組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。

  1. 官報に掲載する方法
  2. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
  3. 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に掲げる電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に掲げるものをとる方法をいう。以下この条において同じ。)

4組合が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とすることを定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

5組合が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。

  1. 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告当該期間を経過する日
  2. 前号に掲げる公告以外の公告当該公告の開始後一月を経過する日

6会社法第九百四十条第三項第九百四十一条第九百四十六条第九百四十七条第九百五十一条第二項第九百五十三条及び第九百五十五条の規定は、組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第九百四十条第三項中「前二項の規定にかかわらず、これら」とあるのは「労働者協同組合法第二十九条第五項の規定にかかわらず、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7第一項及び第二項の事項のほか、組合の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(過料)

次に掲げる場合には、企業組合若しくは特定非営利活動法人の役員又は附則第五条第四項第一号の組織変更後組合若しくは附則第十八条第一項の組織変更後組合の理事は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 附則第五条第一項又は第十六条第一項の規定に違反して、組織変更の手続をしたとき。
  2. 附則第六条第一項若しくは第三項(これらの規定を附則第十九条において準用する場合を含む。)の規定又は附則第十条第二項の規定による公告、催告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告、催告若しくは通知をしたとき。
  3. 附則第六条第六項(附則第十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、組織変更をしたとき。
  4. 附則第十二条(附則第十九条において準用する場合を含む。)の規定又は附則第二十三条(附則第二十六条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  5. 附則第十三条(附則第十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備え置かず、書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書面若しくは電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
  6. 附則第十五条第一項(附則第十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者協同組合法第二十九条(定款)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(設立の無効の訴え) 労働者協同組合法 目次 第三十条(規約) →