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労働者協同組合法 第十八条 (払戻しの停止)

令和二年法律第七十八号法律
(払戻しの停止)

第十八条

脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、持分の払戻しを停止することができる。

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(組織変更時財産額の定款への記載等)

特定非営利活動法人の組織変更後の組合(以下この条から附則第二十七条までにおいて「組織変更後組合」という。)の定款には、第二十九条第一項の事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 組織変更時財産額(当該特定非営利活動法人が効力発生日に解散するものとした場合において特定非営利活動促進法第三十二条の規定によれば国若しくは地方公共団体に譲渡され、又は同法第十一条第三項各号に掲げる者若しくは国庫に帰属すべきものとされる残余財産の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。以下同じ。)
  2. 特定残余財産(当該組織変更後組合が解散した場合における残余財産のうち、組織変更時財産残額(組織変更時財産額から、附則第二十条第一項(同条第四項又は附則第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の確認(附則第二十一条から第二十三条までにおいて単に「確認」という。)に係る事業に係る損失の塡補に充てた額の合計額を控除して得た額をいう。附則第二十六条において同じ。)に相当する額の財産(当該財産の額が当該組織変更後組合の残余財産の額を上回っているときは、当該残余財産)をいう。以下同じ。)の処分に関する事項

2前項第二号に掲げる事項中に特定残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、特定非営利活動法人その他特定非営利活動促進法第十一条第三項各号に掲げる者のうちから選定されるようにしなければならない。

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