(払戻しの停止)
第十八条
脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、持分の払戻しを停止することができる。
脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、持分の払戻しを停止することができる。
特定非営利活動法人の組織変更後の組合(以下この条から附則第二十七条までにおいて「組織変更後組合」という。)の定款には、第二十九条第一項の事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
2前項第二号に掲げる事項中に特定残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、特定非営利活動法人その他特定非営利活動促進法第十一条第三項各号に掲げる者のうちから選定されるようにしなければならない。