(脱退)
第百六条
会員は、三十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
2第十四条第二項及び第十五条の規定は会員の脱退について、第十六条から第十八条までの規定は出資連合会の会員の脱退について、それぞれ準用する。この場合において、第十五条第一項第二号中「死亡」とあるのは「解散」と、同条第二項第一号中「に従事しない」とあるのは「を利用しない」と、同項第二号中「出資の払込み」とあるのは「出資の払込み、経費の支払」と読み替えるものとする。
会員は、三十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
2第十四条第二項及び第十五条の規定は会員の脱退について、第十六条から第十八条までの規定は出資連合会の会員の脱退について、それぞれ準用する。この場合において、第十五条第一項第二号中「死亡」とあるのは「解散」と、同条第二項第一号中「に従事しない」とあるのは「を利用しない」と、同項第二号中「出資の払込み」とあるのは「出資の払込み、経費の支払」と読み替えるものとする。