(自由脱退)
第十四条
組合員は、九十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
2前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
組合員は、九十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
2前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、企業組合の組織変更の無効の訴えについて準用する。