(出資)
第九条
組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2出資一口の金額は、均一でなければならない。
3一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五を超えてはならない。ただし、次に掲げる組合員は、総会の議決に基づく組合の承諾を得た場合には、当該組合の出資総口数の百分の三十五に相当する出資口数まで保有することができる。
- 一第十四条第一項の規定による組合員の予告後当該組合員の脱退前に当該組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を引き受ける組合員
- 二第十五条第一項の規定による組合員の脱退後一年以内に当該組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を引き受ける組合員
4前項の規定は、組合員の数が三人以下の組合の組合員の出資口数については、適用しない。
5組合員の責任は、その出資額を限度とする。
6組合員は、出資の払込みについて、相殺をもって組合に対抗することができない。