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労働者協同組合法 第六十五条 (特別の議決)

令和二年法律第七十八号法律
(特別の議決)

第六十五条

次に掲げる事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

  1. 定款の変更
  2. 組合の解散又は合併
  3. 組合員の除名
  4. 事業の全部の譲渡
  5. 第四十五条第五項の規定による責任の免除

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