(特別の議決) 第六十五条 次に掲げる事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。一定款の変更二組合の解散又は合併三組合員の除名四事業の全部の譲渡五第九条第三項ただし書の承諾六第四十五条第五項の規定による責任の免除 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗