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労働者協同組合法 第七十一条 (総代会)

令和二年法律第七十八号法律
(総代会)

第七十一条

組合員の総数が二百人を超える組合は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2総代は、定款で定めるところにより、組合員のうちから、その住所等に応じて公平に選挙されなければならない。

3総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が二千人を超える組合にあっては、二百人)を下ってはならない。

4第三十二条第七項及び第八項の規定は、総代の選挙について準用する。

5総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

6総会に関する規定は、総代会について準用する。この場合において、第十一条第五項中「五人」とあるのは、「二人」と読み替えるものとする。

7総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をし、又は第六十五条第二号若しくは第四号の事項について議決することができない。

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