条文くん法令検索 AIに質問する

労働者協同組合法施行規則 第六十八条 (役員又は清算人の説明義務)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(役員又は清算人の説明義務)

第六十八条

第六十七条(法第七十一条第六項第九十四条第二項及び第百十九条第五項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 組合員又は連合会の会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
    1. 当該組合員又は連合会の会員が総会又は総代会の日より相当の期間前に当該事項を組合又は連合会に対して通知した場合
    2. 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
  2. 組合員又は連合会の会員が説明を求めた事項について説明をすることにより組合又は連合会その他の者(当該組合員又は連合会の会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
  3. 組合員又は連合会の会員が当該総会又は総代会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
  4. 前三号に掲げる場合のほか、組合員又は連合会の会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者協同組合法施行規則第六十八条(役員又は清算人の説明義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十七条(定款の変更の届出) 労働者協同組合法施行規則 目次 第六十九条(総会又は総代会の議事録) →