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労働者協同組合法施行規則 第六十七条 (定款の変更の届出)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(定款の変更の届出)

第六十七条

第六十三条第三項(法第百十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により組合又は連合会の定款の変更を届け出ようとする者は、様式第十二又は様式第十三による届書に、次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 変更理由書
  2. 定款中の変更しようとする箇所を記載した書面
  3. 定款の変更を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本

2組合又は連合会の定款の変更が事業計画又は収支予算に係るものであるときは、前項の書類のほか、定款変更後の事業計画書又は収支予算書を提出しなければならない。

3組合又は連合会の定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものであるときは、第一項の書類のほか、法第七十二条第一項(法第百二十条において準用する場合を含む。)の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに法第七十三条第二項(法第百二十条において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(法第七十三条第三項の規定により公告を官報のほか法第二十九条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があったときは、法第七十三条第五項(法第百二十条において準用する場合を含む。)の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を提出しなければならない。

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