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労働者協同組合法施行規則 第八十六条 (条例等に係る適用除外)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(条例等に係る適用除外)

第八十六条

第一条から第三条まで、第五条から第七条まで、第十二条第六十二条第六十五条第六十七条第七十条第七十七条第八十一条の三第八十一条の六第八十一条の八第八十一条の十一第八十二条から第八十四条まで及び附則第七条から第九条までの規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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