(標準処理期間)
第八十五条
行政庁(都道府県知事を除く。)は、連合会について法第百十九条第五項において準用する法第六十条の承認に関する申請があったときは、当該申請がその事務所に到達後二月内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2前項の期間には次に掲げる期間を含まないものとする。
- 一当該申請を補正するために要する期間
- 二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
- 三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
行政庁(都道府県知事を除く。)は、連合会について法第百十九条第五項において準用する法第六十条の承認に関する申請があったときは、当該申請がその事務所に到達後二月内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2前項の期間には次に掲げる期間を含まないものとする。