条文くん法令検索 AIに質問する

労働者協同組合法施行規則 第八十五条 (標準処理期間)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(標準処理期間)

第八十五条

行政庁(都道府県知事を除く。)は、連合会について法第百十九条第五項において準用する法第六十条の承認に関する申請があったときは、当該申請がその事務所に到達後二月内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2前項の期間には次に掲げる期間を含まないものとする。

  1. 当該申請を補正するために要する期間
  2. 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  3. 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者協同組合法施行規則第八十五条(標準処理期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十四条(決算関係書類等の提出) 労働者協同組合法施行規則 目次 第八十六条(条例等に係る適用除外) →