(決算関係書類等の提出)
第八十四条
法第百二十四条第一項の規定により組合又は連合会の決算関係書類等を提出しようとする者は、様式第二十一又は様式第二十二による提出書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
- 一事業報告書
- 二貸借対照表
- 三損益計算書
- 四剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面
- 五附属明細書
- 六前各号の書類を提出した通常総会又は通常総代会の議事録又はその謄本
2組合又は連合会は、やむを得ない理由により法第百二十四条第一項に規定する期間内に前項の書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3組合又は連合会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、様式第二十三又は様式第二十四による申請書に理由書を添えて行政庁に提出しなければならない。
4行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合又は連合会が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。