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労働者協同組合法施行規則 第二十一条 (通則)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(通則)

第二十一条

貸借対照表(法第五十一条第一項(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する組合又は連合会の成立の日における貸借対照表及び各事業年度ごとに組合又は連合会が作成すべき貸借対照表(法第五十一条第二項(法第九十四条第二項及び第百十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する貸借対照表をいう。)をいう。以下この章、次章(第七十五条第三号及び第七十九条を除く。)及び第八十四条第一項第二号において同じ。)については、この款の定めるところによる。

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