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労働者協同組合法 第百十八条 (準用規定)

令和二年法律第七十八号法律
(準用規定)

第百十八条

第三十二条第三項及び第四項並びに第六項から第十二項まで、第三十三条から第三十七条まで、第三十八条第三項並びに第四十五条から第五十条までの規定は役員について、第四十条及び第四十一条の規定は理事会について、第四十二条第二項から第五項までの規定は代表理事について、第四十四条及び第五十一条第七項から第九項までの規定は理事について、第四十三条の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、第三十二条第四項本文中「組合員」とあるのは「会員たる組合又は連合会の役員」と、同項ただし書中「組合員になろうとする者」とあるのは「会員になろうとする組合又は連合会の役員」と、同条第八項中「一人」とあるのは「選挙権一個」と読み替えるものとする。

2第五十一条(第七項から第九項までを除く。)、第五十二条及び第五十三条の規定は、連合会について準用する。

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