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労働者協同組合法施行規則 第十六条 (訴えを提起しない理由の通知方法)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(訴えを提起しない理由の通知方法)

第十六条

第五十条(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項(法第九十四条第三項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

  1. 組合又は連合会が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
  2. 請求対象者の責任又は義務の有無についての判断
  3. 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第五十条(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第九十四条第三項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

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