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労働者協同組合法施行規則 第十七条 (会計慣行のしん酌)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(会計慣行のしん酌)

第十七条

この章(第一節、第二節及び第八節を除く。)及び第七十八条から第八十一条までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。

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