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労働者協同組合法施行規則 第十八条 (金額の表示の単位)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(金額の表示の単位)

第十八条

第五十一条第一項(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する組合又は連合会の成立の日における貸借対照表及び法第五十一条第二項(法第九十四条第二項及び第百十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する組合又は連合会が作成すべき決算関係書類(以下「決算関係書類」という。)(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする。

2剰余金処分案又は損失処理案については、一円単位で表示するものとする。

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