(各清算事業年度に係る事務報告書)
第八十一条
法第九十四条第二項において読み替えて準用する法第五十一条第二項の規定により、清算組合等が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
2法第九十四条第二項において読み替えて準用する法第五十一条第二項の規定により作成すべき事務報告書の附属明細書は、事務報告書の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
法第九十四条第二項において読み替えて準用する法第五十一条第二項の規定により、清算組合等が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
2法第九十四条第二項において読み替えて準用する法第五十一条第二項の規定により作成すべき事務報告書の附属明細書は、事務報告書の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。