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労働者協同組合法施行規則 第八十一条の二 (理事と特殊の関係のある者の範囲等)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(理事と特殊の関係のある者の範囲等)

第八十一条の二

第九十四条の三第四号(法第九十四条の九第四項において準用する場合を含む。)に規定する理事と厚生労働省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

  1. 当該理事(清算人を含む。以下この条において同じ。)の配偶者
  2. 当該理事の三親等以内の親族
  3. 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  4. 当該理事の使用人
  5. 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
  6. 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族

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