(理事と特殊の関係のある者の範囲等)
第八十一条の二
法第九十四条の三第四号(法第九十四条の九第四項において準用する場合を含む。)に規定する理事と厚生労働省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
- 一当該理事(清算人を含む。以下この条において同じ。)の配偶者
- 二当該理事の三親等以内の親族
- 三当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 四当該理事の使用人
- 五前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
- 六前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族