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労働者協同組合法 第九十四条の九 (変更の認定)

令和二年法律第七十八号法律
(変更の認定)

第九十四条の九

特定労働者協同組合は、主たる事務所の所在場所の変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前項の変更の認定を受けようとする特定労働者協同組合は、厚生労働省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。

3前項の申請書には、厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

4第九十四条の三及び第九十四条の四(第二号を除く。)の規定は第一項の変更の認定について、前条の規定は同項の変更の認定をしたときについて、それぞれ準用する。

5第二項の申請書は、変更前の行政庁を経由して変更後の行政庁に提出しなければならない。

6第一項の変更の認定をしたときは、変更後の行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の行政庁から事務の引継ぎを受けなければならない。

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