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労働者協同組合法施行規則 第八十一条の五 (軽微な変更)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(軽微な変更)

第八十一条の五

第九十四条の九第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、特定労働者協同組合(法第九十四条の三第二号に規定する特定労働者協同組合をいう。以下同じ。)の主たる事務所の所在場所の変更であって、当該変更前及び変更後の事務所の所在場所が同一の都道府県の区域内であるものとする。

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