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労働者協同組合法施行規則 第八十一条の四 (公示の方法)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(公示の方法)

第八十一条の四

第九十四条の八(法第九十四条の九第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条の十第二項第九十四条の十六第九十四条の十八第二項及び第九十四条の十九第三項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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