(認定の取消し)
第九十四条の十九
行政庁は、特定労働者協同組合が次のいずれかに該当するときは、第九十四条の二の認定を取り消さなければならない。
- 一第九十四条の四各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
- 二偽りその他不正の手段により第九十四条の二の認定又は第九十四条の九第一項の変更の認定を受けたとき。
- 三第九十四条の十五第一項又は第九十四条の十七の規定を遵守していないとき。
- 四正当な理由がなく、第百二十七条第一項の規定による命令に従わないとき。
- 五特定労働者協同組合から第九十四条の二の認定の取消しの申請があったとき。
2行政庁は、特定労働者協同組合が次のいずれかに該当するときは、第九十四条の二の認定を取り消すことができる。
- 一第九十四条の三各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。
- 二第九十四条の十一第一項、第九十四条の十二第一項若しくは第三項から第五項まで又は第九十四条の十三の規定を遵守していないとき。
- 三前二号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づく行政庁の処分に違反したとき。
3行政庁は、前二項の規定により第九十四条の二の認定を取り消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。