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労働者協同組合法 第九十四条の十九 (認定の取消し)

令和二年法律第七十八号法律
(認定の取消し)

第九十四条の十九

行政庁は、特定労働者協同組合が次のいずれかに該当するときは、第九十四条の二の認定を取り消さなければならない。

  1. 第九十四条の四各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
  2. 偽りその他不正の手段により第九十四条の二の認定又は第九十四条の九第一項の変更の認定を受けたとき。
  3. 第九十四条の十五第一項又は第九十四条の十七の規定を遵守していないとき。
  4. 正当な理由がなく、第百二十七条第一項の規定による命令に従わないとき。
  5. 特定労働者協同組合から第九十四条の二の認定の取消しの申請があったとき。

2行政庁は、特定労働者協同組合が次のいずれかに該当するときは、第九十四条の二の認定を取り消すことができる。

  1. 第九十四条の三各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。
  2. 第九十四条の十一第一項第九十四条の十二第一項若しくは第三項から第五項まで又は第九十四条の十三の規定を遵守していないとき。
  3. 前二号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づく行政庁の処分に違反したとき。

3行政庁は、前二項の規定により第九十四条の二の認定を取り消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

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