条文くん法令検索 AIに質問する

労働者協同組合法 第九十四条の十二 (報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)

令和二年法律第七十八号法律
(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)

第九十四条の十二

特定労働者協同組合は、毎事業年度初めの三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成しなければならない。

  1. 前事業年度の特定労働者協同組合の事業に従事する者に対する報酬及び給与の支給に関する規程
  2. 前事業年度の役員名簿(役員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。第六項及び第九十四条の十四において同じ。)
  3. 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める書類

2前項各号に掲げる書類(以下「報酬規程等」という。)は、電磁的記録をもって作成することができる。

3特定労働者協同組合は、報酬規程等を作成した時から五年間、当該報酬規程等をその主たる事務所に備え置かなければならない。

4特定労働者協同組合は、報酬規程等を作成した時から三年間、当該報酬規程等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該報酬規程等が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

5何人も、特定労働者協同組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、特定労働者協同組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

  1. 報酬規程等、定款、貸借対照表又は損益計算書が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
  2. 報酬規程等、定款、貸借対照表又は損益計算書が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

6前項の規定にかかわらず、特定労働者協同組合は、役員名簿について同項の請求があった場合には、これに記載され、又は記録された事項中、個人の住所に係る記載又は記録の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。

e-Gov法令検索で第九十四条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者協同組合法第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十四条の十一(監事の選任等の特例) 労働者協同組合法 目次 第九十四条の十三(報酬規程等の提出) →