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労働者協同組合法施行規則 第八十一条の九 (特定労働者協同組合の事業に従事する者に対する報酬及び給与の支給に関する規程)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(特定労働者協同組合の事業に従事する者に対する報酬及び給与の支給に関する規程)

第八十一条の九

第九十四条の十二第一項第一号に掲げる規程においては、特定労働者協同組合の事業に従事する者に対する報酬及び給与について、民間事業者の役員の報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。)及び従業員の給与、当該特定労働者協同組合の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めるものとする。

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